1.一部増額返済

2009年8月26日

一部増額返済と消費者金融の仕組みについてみてみよう。
返済途中で約定返済額より多い金額を返済することである。
民法136条で「期限の利益は債務者の利益のために定めたるものと推定する」と定義されており、原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利をもつ。
返済期間中に、契約時に取り決めている返済額(約定返済額)以上の金額を返済してローン残高を減らすことで、原則として債務者が持っている権利。同様に約定返済日より早く返済する権利も持っている。
具体的に言うと、毎月の返済額が10万円の人が今月は12万円払うということであり、これにより債務者は予定より早く完済することができるため、通常より利息などを少なく抑えることも可能となる。
契約したあとに、ローンの返済スケジュールが変更できるこの権利は、債務者にとって重要な権利である。